道路交通法でも人身事故の届出は義務です(道交法72条/怠ると3月以下の懲役または5万円以下の罰金)。事故証明がないと自賠責保険も任意保険もおりません。どうしても時間が取れないときはとりあえず電話で連絡し、後日警察署に出向くことも可能です。
また警察に届け出る前にひとまず相手と別れる場合は、住所、氏名、車の登録ナンバー・自賠責証明書番号と任意保険の会社名などを確認しておく必要があります。(注)住所、氏名は名刺ではなく、免許証を提示してもらうことが大切です。
保険会社への第一報は、とりあえず「人身事故発生の日時・場所・状況・相手の名前」といった最低限の情報で構いません。その際、携帯電話に保険会社の番号を入力しておくと今後の連絡にも役立つかもしれません。
示談の時に心配なのは、治ったように見えて後で具合の悪いところが出てきたらどうしようか、ということでしょう。そんなことのないように怪我をした時は、あわてて示談に応じないことも必要かもしれません。
ただし、治療を受けても、どうしてもこれ以上治らない、あるいはだいぶ良くはなったがまだ完全ではないという場合は、「症状固定」や「後遺症診断」となることもあります。後遺症障害があることを認めてもらうには診断書が必要です。通常は保険会社から「自動車損害賠償責任保険後遺症害診断書」の所定の用紙をもらっていただき、診察後に記入いたします。この診断書の日付が後遺障害の認定の日であり、同時に症状固定の日ともなることが多いです。
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