裁判官の場合
世間の人の精神科についての理解はどんなものだろう。いろいろな誤解や偏見も理由のあることだろうからそれはそれとして、先日、裁判官の抱く精神科についてのイメージが問題になった。
これは判決文の中で明白に示されるので、単に誤解だといってすますわけにもいかない面がある。
そのときの話はこうである。どうしても死にたいと言って危険なので精神科病院に入院してもらった。しかし病棟内で自殺してしまった。そのときの病院の責任はどうか。裁判官はカルテにより、医師の診察頻度や観察内容を吟味する。看護記録により、看護の密度や観察内容を知る。
しかしそれらは裁判官に知らせるために書かれているわけではないから、当然省略もある。現場の人間なら当然こう解釈するが、知らない人はこんな風に誤解するだろうなと思われると、その通りに裁判官は誤解する。
極端な例では、診断がうつ病なら、自殺に関して注意義務はハードルが高くなる、それ以外の診断であれば、自殺は偶発的なもので仕方なかったと考えた人もいるらしい。(そのときの弁護士さんの説明ではそんな感じでした。わたしは実際の判決文を検討していません。不正確かもしれません。)
看護士の見回りが15分に1回がいいか、30分に1回なら充分か、1時間に1回ならどうかなどの点も論点となったらしい。
島根県では司法修習生が精神科病院に一日体験入院するという。そのようにして精神科についての理解が深まるのはいいことだと思う。 |